産業廃棄物の処理を行うために必要な許可とは

産業廃棄物の収集運搬業を行うには、あらかじめ都道府県知事(政令市長)の許可を受ける必要があります。

産業廃棄物処理業の区分

業の区分事業の区分
産業廃棄物処理業産業廃棄物収集運搬業積替え・保管を含まない
産業廃棄物収集運搬業積替え・保管を含む
産業廃棄物処分業中間処理(再生含む)
産業廃棄物処分業最終処分

まずは、産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会などの受講及び修了が必要となります。

講習会の修了者は以下の方であることが必要です。
申請者が法人の場合代表者または役員もしくは政令で定める使用人 
 申請者が個人の場合申請者もしくは政令で定める使用人

申請の標準処理期間は約2か月です。

【必要書類】新規・個人(大阪府)の場合
・許可申請書
・講習会終了証の写し
・住民票
・登記されていないことの証明書
・事業の全体計画等
・運搬施設の概要
・取集運搬業務の具体的な計画
・環境保全措置の概要
・運搬車両の写真
・自動車検査証の写し
・車両の賃借に関する証明書(検査証の使用者欄が申請者と異なる場合に必要)
・地図<自宅・事務所・事業所・駐車場>
・事業開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
・資産に関する調書
・納税証明書<その1>所得税3年分
・確定申告書の写し<第1表・第3表>3年分
・誓約書


以上が基本的な書類となります。
膨大な書類を期日に間に合うように揃えるためには
多くの時間と知識を要します。
不許可とならないよう、要件を事前に確認し
提出することが求められます。